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端末設備等規則 第三十二条の十八 (送信停止指示に従う機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(送信停止指示に従う機能)

第三十二条の十八

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。

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