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端末設備等規則 第三十二条の十七 (受信レベル通知機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(受信レベル通知機能)

第三十二条の十七

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。

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