(受信レベル通知機能) 第三十二条の十七 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十七を開く ↗