(チヤネル切替指示に従う機能) 第三十二条の十六 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十六を開く ↗