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端末設備等規則 第三十二条の十六 (チヤネル切替指示に従う機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(チヤネル切替指示に従う機能)

第三十二条の十六

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

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