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端末設備等規則 第三十二条の十五 (位置登録制御)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(位置登録制御)

第三十二条の十五

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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