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端末設備等規則 第三十二条の十四 (タイムアラインメント制御)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(タイムアラインメント制御)

第三十二条の十四

インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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