条文くん法令検索 AIに質問する

端末設備等規則 第三十一条 (漏話減衰量)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(漏話減衰量)

第三十一条

複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末設備等規則第三十一条(漏話減衰量)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(送出電力) 端末設備等規則 目次 第三十二条(特殊な移動電話端末) →