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端末設備等規則 第三十一条 (漏話減衰量)
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
(漏話減衰量)
第三十一条
複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
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第32条
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