(特殊な移動電話端末) 第三十二条 移動電話端末のうち、第十七条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗