(基本的機能) 第十七条 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。一発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。二応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。三通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗