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端末設備等規則 第十七条 (基本的機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(基本的機能)

第十七条

移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。

  1. 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
  2. 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
  3. 通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。

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