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端末設備等規則 第十八条 (発信の機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(発信の機能)

第十八条

移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後一分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
  2. 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
  3. 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

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