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端末設備等規則 第十九条 (送信タイミング)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(送信タイミング)

第十九条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。

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