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端末設備等規則 第二十条 (ランダムアクセス制御)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(ランダムアクセス制御)

第二十条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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