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端末設備等規則 第二十一条 (タイムアラインメント制御)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(タイムアラインメント制御)

第二十一条

移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第四号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。

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