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端末設備等規則 第三十条 (送出電力)
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
(送出電力)
第三十条
移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、
別表第四号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第四号
(e-Gov)
← 第二十九条(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
端末設備等規則 目次
第三十一条(漏話減衰量) →