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端末設備等規則 第二十九条 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)

第二十九条

移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
  2. 移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
  3. 移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

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