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端末設備等規則 第二十八条の二 (緊急通報機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(緊急通報機能)

第二十八条の二

移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

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