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端末設備等規則 第二十三条 (チヤネル切替指示に従う機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(チヤネル切替指示に従う機能)

第二十三条

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

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