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端末設備等規則 第二十四条 (受信レベル通知機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(受信レベル通知機能)

第二十四条

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
  2. 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

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