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端末設備等規則 第三十二条の二十一 (重要通信確保のための機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(重要通信確保のための機能)

第三十二条の二十一

インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

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