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端末設備等規則 第三十二条の三 (発信の機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(発信の機能)

第三十二条の三

固定電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後二分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
  2. 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
  3. 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

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