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端末設備等規則 第三十二条の四 (識別情報登録)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(識別情報登録)

第三十二条の四

固定電話端末のうち、識別情報(固定電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(固定電話端末が、固定電話用設備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であつて、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。

  1. 固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあつては、当該待機時間に従い登録要求を行うための信号を送信するものであること。
  2. 固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあつては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信するものであること。

2前項の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

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