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端末設備等規則 第三十二条の五 (ふくそう通知機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(ふくそう通知機能)

第三十二条の五

固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。

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