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端末設備等規則 第三十二条の六 (緊急通報機能)
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
(緊急通報機能)
第三十二条の六
固定電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
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