条文くん法令検索 AIに質問する

端末設備等規則 第三十二条の六 (緊急通報機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(緊急通報機能)

第三十二条の六

固定電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末設備等規則第三十二条の六(緊急通報機能)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の五(ふくそう通知機能) 端末設備等規則 目次 第三十二条の七(電気的条件等) →