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端末設備等規則 第二条 (定義)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。

  1. 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  2. 二及び三
    削除
  3. 「移動電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
  4. 「移動電話端末」とは、端末設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
  5. 「固定電話用設備」とは、電話用設備であつて、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものをいう。
  6. 「固定電話端末」とは、端末設備であつて、固定電話用設備に接続されるものをいう。
  7. 「インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  8. 「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。
  9. 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  10. 十一
    「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
  11. 十二及び十三
    削除
  12. 十四
    「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
  13. 十五
    「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  14. 十六
    「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
  15. 十七
    「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
  16. 十八
    「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
  17. 十九
    「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
  18. 二十
    削除
  19. 二十一
    「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
  20. 二十二
    「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
  21. 二十三
    「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
  22. 二十四
    「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
  23. 二十五
    「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この省令の施行の日前に電気通信事業法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備(電気通信事業法(以下「法」という。)第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。以下同じ。)であって、この省令の施行の日前に法第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等」という。)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

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