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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第三条 (対象とする端末機器)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(対象とする端末機器)

第三条

第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。

  1. 固定電話端末(端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第二条第二項第七号に規定する固定電話端末をいう。)
  2. インターネットプロトコル移動電話端末(端末設備等規則第二条第二項第九号に規定するインターネットプロトコル移動電話端末をいう。)
  3. 専用通信回線設備等端末(端末設備等規則第二条第二項第十六号に規定する専用通信回線設備等端末をいう。)
  4. 第一号から前号までに掲げるもの以外の端末機器(総務大臣が別に告示するものに限る。)

2第六十三条第一項に規定する特定端末機器は、前項に規定する端末機器とする。ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項各号に掲げる端末機器に付されている旧規則様式第七号による表示は、なお従前の例による。

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