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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四条 (事業の区分)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(事業の区分)

第四条

第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。

  1. 通話の用に供する端末機器
  2. 前号以外の端末機器

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