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電気通信事業法 第八十六条 (登録認定機関の登録)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録認定機関の登録)

第八十六条

端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他の設備の概要
  5. 第九十一条第二項の認定員の選任に関する事項
  6. 業務開始の予定期日

3前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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