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電気通信事業法 第八十五条の十五 (総務大臣による講習事務の実施)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(総務大臣による講習事務の実施)

第八十五条の十五

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第八十五条の十二第一項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第八十五条の十三第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3総務大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

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