(登録講習機関の登録)
第八十五条の二
講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分
- 三事務所の名称及び所在地
- 四講習の講師の選任に関する事項
- 五講習事務の開始の予定期日
3前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。