条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第八十五条の二 (登録講習機関の登録)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録講習機関の登録)

第八十五条の二

講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 講習の講師の選任に関する事項
  5. 講習事務の開始の予定期日

3前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第八十五条の二(登録講習機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十五条(総務大臣による試験事務の実施) 電気通信事業法 目次 第八十五条の三(登録の基準) →