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電気通信事業法 第八十五条の三 (登録の基準)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の基準)

第八十五条の三

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  2. 第八十五条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

3前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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