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電気通信主任技術者規則 第五十八条 (登録の申請)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(登録の申請)

第五十八条

第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。

2第八十五条の二第三項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
  2. 講習の実施方法
  3. 講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3第八十五条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合にあつては、過去二年間の経歴を記載した別表第十六号様式の書類)
  2. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 第八十五条の三第二項各号に該当しないことを示す別表第十七号様式の書類
  4. 講師が法別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを示す書類
  5. その他参考となる事項を記載した書類

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