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電気通信主任技術者規則 第五十七条 (公示)
昭和六十年郵政省令第二十七号
府省令
(公示)
第五十七条
法
第七十四条第三項
、法
第八十三条第二項
、法
第八十四条第三項
及び法
第八十五条第二項
の公示は、官報で告示することによつて行う。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第74条
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電気通信事業法 第84条
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