条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第七十四条 (指定試験機関の指定等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(指定試験機関の指定等)

第七十四条

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第七十四条(指定試験機関の指定等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条の四(業務の改善命令) 電気通信事業法 目次 第七十五条(指定試験機関の指定の基準) →