(指定試験機関の指定等)
第七十四条
総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。