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総務省組織規則 第五十八条 (電気通信設備エンジニア室及び番号企画室)

平成十三年総務省令第一号府省令
(電気通信設備エンジニア室及び番号企画室)

第五十八条

電気通信技術システム課に、電気通信設備エンジニア室及び番号企画室を置く。

2電気通信設備エンジニア室は、電気通信技術システム課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電気通信設備の設置及び維持管理に携わる技術者に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。
  2. 電気通信事業法第四十五条に規定する電気通信主任技術者及び同法第七十一条第一項に規定する工事担任者の試験に関すること。
  3. 電気通信事業法第七十四条第一項に規定する指定試験機関及び同法第四十九条第四項に規定する登録講習機関の指定及び登録に関すること。

3電気通信設備エンジニア室に、室長を置く。

4番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。

5番号企画室に、室長を置く。

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