(インターネットドメイン利用推進官) 第五十七条の二 データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。2インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗