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総務省組織規則 第五十七条の二 (インターネットドメイン利用推進官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(インターネットドメイン利用推進官)

第五十七条の二

データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。

2インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。

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