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総務省組織規則 第五十七条 (消費者契約適正化推進室)

平成十三年総務省令第一号府省令
(消費者契約適正化推進室)

第五十七条

料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。

2消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者に関すること。
  2. 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
  3. 電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。

3消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官一人を置く。

4消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。

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