(調査官及び市場評価企画官)
第五十六条
事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
2調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
3市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
2調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
3市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。