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総務省組織規則 第五十九条 (企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(企画官)

第五十九条

基盤整備促進課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、基盤整備促進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

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