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総務省組織規則 第六十条 (企画官)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(企画官)
第六十条
利用環境課に、企画官一人を置く。
2
企画官は、命を受けて、利用環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
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総務省組織規則 目次
第六十一条(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官) →