(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官)
第六十一条
電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。
2国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。
- 二分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。
3国際周波数政策室に、室長を置く。
4電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電波利用料に関すること。
- 二電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
5電波利用料企画室に、室長並びに総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官それぞれ一人を置く。
6総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。次項において同じ。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
7電波行政DX推進官は、命を受けて、高度なデジタル技術を活用して行う総合無線局監理システムに関する制度、業務及びシステムの改革の総合的な推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務(総合無線局監理システム推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
8企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
9周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。
10検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。