条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第四条 (サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)

第四条

企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。

2サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十二条第六項第一号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

3サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第四条(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官) 総務省組織規則 目次 第五条(広報室及び企画官) →