(広報室及び企画官)
第五条
政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。
2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
3広報室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。
2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
3広報室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。