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総務省組織規則 第二十二条 (デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官)

第二十二条

住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ一人を置く。

2デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公共団体情報システムの標準化(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化をいう。)に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムの基盤整備に係るものに関すること(第六項第二号に掲げるものを除く。)。

3デジタル基盤推進室に、室長を置く。

4マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第四号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号の通知、同条第七項に規定する個人番号カード(第三号において「個人番号カード」という。)の発行、交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
  3. 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。
  4. 地方公共団体の情報システムにおける番号利用法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に係るものに関すること。

5マイナンバー制度支援室に、室長を置く。

6サイバーセキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に関する企画及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。第二十三条第二項第一号において同じ。)の調整に関すること。
  2. 地方公共団体情報システム機構が運営する総合行政ネットワークその他の地方公共団体の情報ネットワークに関する企画及び立案に関すること。

7サイバーセキュリティ対策室に、室長を置く。

8企画官は、命を受けて、地方公共団体の情報システムに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

9本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

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