(行政相談企画官) 第十九条 行政相談企画課に、行政相談企画官二人を置く。2行政相談企画官は、命を受けて、行政相談企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗