(企画官) 第十八条の三 政策評価課に、企画官二人を置く。2企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗