(人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官)
第十八条の二
企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官一人を置く。
2人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。
3人材育成室に、室長を置く。
4評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。
5評価活動支援室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官一人を置く。
2人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。
3人材育成室に、室長を置く。
4評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。
5評価活動支援室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。