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総務省組織規則 第十八条 (地方業務室及び企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(地方業務室及び企画官)

第十八条

総務課に、地方業務室及び企画官二人を置く。

2地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次号において「管区行政評価局等」という。)が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること。
    1. 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二条第二項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
    2. 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
    3. イの規定による評価並びにロの規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
    4. 行政評価等に関連して、ハ(4)の規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないもののうち管区行政評価局等に関すること。

3地方業務室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例)

復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十八条第十五号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。

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