(首席行政相談官の職務) 第二百三十二条 首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。二行政相談委員の意見に関すること。 e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗