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総務省組織規則 第二百三十一条 (管理官の職務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(管理官の職務)

第二百三十一条

管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
  2. 内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務
  3. 第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
  4. 広報に関する重要事項に関すること。

2前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

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