(管理官の職務)
第二百三十一条
管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
- 二内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務
- 三法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
- 四広報に関する重要事項に関すること。
2前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
2前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。