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総務省組織規則 第十七条 (企画官及び業務改革特別研究官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(企画官及び業務改革特別研究官)

第十七条

行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3業務改革特別研究官は、命を受けて、行政機関の事務の運営の改善及び効率化について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、行政機関の運営に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

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(管区行政評価局の総務行政相談部及び四国行政評価支局の管理官並びに行政評価事務所の行政相談課の所掌事務の特例)

復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十一条第一項第一号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。

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