(法制管理室及び調査官)
第十六条
調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。
2法制管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
- 三独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。
3法制管理室に、室長を置く。
4調査官は、命を受けて、調査法制課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。